1969-06-25 第61回国会 参議院 石炭対策特別委員会 第15号
○政府委員(長橋尚君) 第一点の再建交付金の対象になります金融債務残高でございますが、まず第一は、昨年の九月三十日現在におきます借り入れ期間一年以上の長期金融債務残高でございます。ただし、合理化事業団からの借り入れ金のうち近代化資金、あるいはまた昭和四十二年度以前の再建資金、そういった特定のものは除外されるわけでございます。
○政府委員(長橋尚君) 第一点の再建交付金の対象になります金融債務残高でございますが、まず第一は、昨年の九月三十日現在におきます借り入れ期間一年以上の長期金融債務残高でございます。ただし、合理化事業団からの借り入れ金のうち近代化資金、あるいはまた昭和四十二年度以前の再建資金、そういった特定のものは除外されるわけでございます。
その場合、まず再建交付金を受けます企業から優先的に弁済させますのは、まず第一にその経過金融分、昨年下期分におきます貸し増し協力分と従業員関係の債務でございまして、その支払いが国の再建交付金によって行なわれましたあと、昨年九月末におきます一年以上の一般長期金融債務の支払いに充当させると、かような仕組みになっております。
○鬼丸勝之君 それで、今回の再建交付金は前向きの再建基盤づくりに充てられるように考えられておると言っておりますが、いま御説明があったように、長期金融債務、あるいは労働債務、経過金融債務、そういうものにほとんど全部行ってしまうわけですね。だから、これだけではたして再建がうまくいくかと私ちょっと心配しておるのです。
第二に、政府は、再建整備計画の認定を受けた会社が、昭和四十四年五月一日現在において負担する長期金融債務、経過金融債務及び従業員関係債務の各借り入れ契約等について、償還期間、利率等、その内容を一定の条件に適合するよう変更したときは、再建交付金交付契約をその会社と結ぶことができること。 第三に、再建交付金交付契約にかかわる借り入れ金及び債務の元本の額の総額は一千億円を限度とすること。
その線に沿いまして、出炭量と、それから以上の長期金融債務の残高という二つの基準で、それぞれの企業ごとのシェアを計算するということを考えております。そういった形で各企業ごとの対象債務が計算されるわけでございます。
これは前回の肩がわりというものとは相当思想的に変えまして、今後の石炭産業の再建に必要な制度といたしまして、長期金融債務と退職者預り金というものの返還に使えるように、十五年、三%の利率をもちまして国が元本ベース一千億円の交付をいたしたい、こういう感じでございます。
(使途) (3) 再建交付金は長期金融債務に充当するほか、退職者預かり金(未払い分を含む。)の返還にも使用することができるようにする。 (交付金額等) (4) 再建交付金として交付し得る総額の限度は一、〇〇〇億円程度(元本ベース)とし、四十四年度より十五年間にわたり分割交付し、その際、再建交付金により償還する債務の金利は、年三%(貸し出し金利との差は免除)とする。